基本的に来所は不要です!
お客様ご指定の場所(事務所、自宅、現場等)まで行政書士がお伺いいたします。
お客様には、行政書士が代わりに準備できない書類(例 確定申告書等)を揃えていただき,その他の書類集め・申請書作成・許可申請は全て行政書士が行ないます。
書類集めに掛かる費用も基本料金に含まれていますのでご安心ください。(明朗会計)
安くない費用かけて行政書士をご利用いただく以上、可能な限りお客様には本業に専念していただきたいです。
① ヒトの要件1【経営業務管理責任者】
建設会社での役員経験5年以上もしくは、
個人事業主の代表経験が5年以上ある人がいる事。
※個人事業主なら代表、法人なら役員にこれらの経験が求められます。
②ヒトの要件2【専任技術者】
取りたい建設業許可業種に関連する資格を持ってる人がいる。
資格をお持ちで無ければ、
取りたい業種での実務経験がある人がいる。(学歴により3年から10年の実務経験)
①と②は同じ人でも良いです。
③真面目であるか?【誠実性】
過去に犯罪歴等がなく(最低過去5年以上)、今後も真面目に建設業に従事できる事。
④カネの要件【財産的基礎要件】
銀行預金に500万円ご用意できる。
⑤モノの要件
事務所にする物件がある、
賃貸の場合は原則「事業用」での契約である事。
自宅を事務所にする場合は最低1部屋は、居住スペースと完全に分けて建設業の事務所とする事。(生活用品を全く置かない接客スペース兼仕事部屋にする必要あり。)
⑥社会保険加入
法人の場合社会保険に加入している、従業員がいたら雇用保険に加入してる。
⑦欠格要件に該当しない
かなりざっくりとした説明となりますが、
全てクリア出来そうなら建設業許可の取得可能性はあると言えます。
但しこれらの条件に合致してる事を、行政が求める『書類』で証明する必要があるので、書類を用意できないと許可の取得は難しくなります。
建設業許可を取りたいけど、国家資格者がいない場合で、かつ学歴要件も満たさない場合(大学等の指定学科卒業者がいない)
『10年間の実務経験』で専任技術者の証明をする事となります。(10年間建設業の仕事してたんだよって事を証明します。)
この証明は、過去の請負工事の請求書や契約書で行いますが、
姫路(姫路土木事務所 建設業課)で建設業許可を申請する場合、この請求書が1年につき4枚求められます。
ですので10年間だと40枚ほどの量となりますが、請求書金額が高くて、工期の長かった工事とみなされると1年につき2、3枚でも良しとされるケースもごさいます。
前勤務先での経験で証明する場合は、その前勤務先から、請求書を必要分借りて来て証明します。(年金記録等で実際にその会社に在籍してた事を証明できる事が前提)
またこの10年間は、独立してからの経験と、サラリーマン時代の経験を足して10年でも構いませんし、連続した10年間で無くても良いです。(途中建設辞めて飲食店で働いてましたでもOK)
ただし請求書は工事名や工事明細から、取ろうとする業種の請負工事の請求書と確認できるものである必要があます。人工出しや、応援は、請負工事に該当しないのでこれらの請求書は認められませんし、税込500万円以上の請求書はもちろん使えません。
請求書は手書きでも、Excel等で作成したものでも良いです、また原本を用意する必要はなくコピーでも大丈夫です。
建設業許可を取得すれば、毎年決算終了後4ヶ月以内に、工事実績や決算内容を許可行政庁に報告する必要があります。
これを「決算変更届」といい、
姫路市の建設業者様なら中播磨県民センター姫路土木事務所建設業課に決算変更届を毎年提出することとなります。
決算変更届を怠ると、5年ごとの許可の更新を受けれなくなったり、建設業法違反として、罰金や懲役刑になる可能性もありますので、くれぐれも提出もれの無いようお気をつけください。
また決算変更届の添付書類となってる「法人事業税の納税証明書」は過去3年分までしか取得できない為、万が一、許可の更新時に、決算変更届の未提出に気付いた場合、4年、5年前の納税証明書の代わりに「納税証明書の不添付理由申立書」の提出が必要となったり、行政庁によっては「始末書」書くよう指導を受ける事もございますので、ややこしい事にならない様、許可業者の義務として決算変更届は毎年必ず行うようにしてください。
事務所の電話番号を変えたら手続きは必要か?
結論から申し上げますと「必要」です。
電話番号を変えたら、30日以内に「変更届出書」を許可行政庁に届ける必要がございます。
実際に書いて出すのは「様式第二十二号の二」と言う書類で、電話番号の変更の場合は二十二号の二だけでよく、他の添付書類は求められません。
手続き自体は簡単ですが、
電話番号が変わったにもかかわらず、変更届をしないでいると建設業許可の更新ができず、指導がはいったり、建設業許可が取り消しになる場合もございますのでくれぐれも放置しない様にお気をつけください。
建設業許可取得後に営業所(支店)を新設した場合。新設してから30日以内に営業所の変更の届出を許可行政庁にする必要があります。
また新しい営業所には、本店とは別に「専任技術者」と「店長(令3条の使用人)」を置く必要もあり、これら人の変更手続きも必要となります。
仮に支店では、500万円未満の軽微な工事しか請負わない場合でもこの手続きは必要であり、また建設業許可業者は新設営業所でも必ず許可業種の営業を求められます。
例えば、
内装工事の許可業者が外壁塗装だけをする目的で、新たに支店を設ける事はできないと言うことです。
兵庫県知事許可の場合、新規許可の場合、申請してから2ヶ月程度、更新許可については、だいたい1ヶ月程度、業種追加申請については、だいたい1ヶ月半程度で許可となりますが、審査状況等によっては、これ以上かかるケースもあります。
許可申請時に役所にお支払いする手数料は下記の通りです。
新規許可申請 9万円(兵庫県収入証紙)
更新許可申請 5万円(兵庫県収入証紙)
これらは行政書士の報酬とは別に、申請手数料として役所へ支払う費用です。
(兵庫県収入証紙)とあるように、収入証紙を購入して、その証紙を申請書に貼り付けて役所に支払います。
収入証紙は中播磨県民局で販売してます。
※収入証紙は切手みたいな雰囲気の物です。
建設業許可業者になる以上、簡単に倒産されては困るので、許可をするにあたっての経済的水準が定められています。
一般建設業許可の新規許可時の基準は、
1. 直前の決算において、自己資本が500万円以上あること。
もしくは、
2. 500万円以上の資金調達能力のあること。[取引金融機関の預金残高証明書等(申請日1ヶ月以内に取得したもの)で確認します]
とされてますが、実務上2の残高証明書を求められる事がほとんどです。
・建設業許可の有効期間は5年です。
(期間満了日が日曜日等の休日であってもその日)
・建設業許可の更新ができる期間は有効期間の満了日の3ヶ月前から30日前までで、更新をしないと許可は失効します。
住宅リフォーム工事に必要な建設業許可は何か?、
リフォームと一口に言ってもクロスの張替えをメインにされてる業者もあれば、外壁塗装専門店なんかもあります。また、お風呂やトイレの水回りから内装工事、外構工事まで、お家の事ならなんでもできます。この様な総合リフォーム店もあります。
しかし、残念ながら建設業許可には、「リフォーム工事業」の許可は無いので、基本的な考え方として、メインに扱ってる工事に該当する許可を取っていく事となりますが、先に申し上げた様なクロス張替え業者でしたら「内装仕上工事業」を取れば良いし、外壁塗装専門店でしたら「塗装工事業」と判断に迷う事は無いかと思います。
問題なのは、お家の事は何でもする「総合リフォーム店」のケースです。総合リフォーム店の工事で、請負金額が500万円以上になるのは、水回りから床の張替え、同時に屋根の補修等を同時にするケースなどが考えられますが、こういった総合リフォームを元請けで受けて、2業種以上の下請専門業者を使い施工する工事の場合、「建築一式工事業」が該当します。
建築一式工事は手引き等の記載には、「建築確認を必要とする大規模修繕工事」と例示されてますが、実務上元請けで、2業種以上の専門業者を使って施工する工事でかつ、請負金額100万円以上の工事なら建築一式工事で良いと緩やかに解釈されています。
建設業許可要件として、手引き等に記載されてませんが、固定電話が無いと建設業許可の申請はできません。
許可申請書【様式第一号】には電話番号の記入欄がありますし、申請時に添付する【営業所内の写真】に固定電話が写ってないと、「固定電話はどれですか?」と必ず受付職員に指摘されます。他にも、営業所内の写真では、接客用の机や椅子、PC、複合機などの有無も確認されます。
特に椅子は1つだけだと、お客様はどこに座るのですか?と尋ねられる事があります。
営業所の写真はただ撮って出せば良いものではございませんのでご注意下さい。