姫路市の車庫証明専門行政書士事務所

車庫証明とは



車の新規登録(新車購入時)
  移転登録(中古車購入時)

をする際、車庫証明が必要となります。

車庫証明を取るには、車がきちんと収まるスペースのある駐車場を用意する必要があります。

駐車場は自宅(使用の本拠)から2キロ以内の場所に用意する必要があります。
直線距離2キロ以内で大丈夫です。


※使用の本拠とは、
個人の場合、住民票の住所
法人の場合、謄本記載の本店所在地

駐車場が用意できたら、書類を作成して、駐車場のエリアを管轄する警察署に申請します。
姫路市なら、姫路警察署、飾磨警察署、網干警察署のどれかになります。



警察署には平日に2回行く必要があります。
(申請時と受取り時)


車庫証明の申請書は、ホームページを下へ進んでいただいた所からダウンロードできます。


車庫証明の申請受付は、平日の9時から17時までとなり、土日祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は受付てもらえません。
あとお昼時間と、17時直前は避けた方が無難でしょう。

車庫証明申請時には、申請手数料2,200円を支払います。
手数料は、警察署の近くにある「交通安全協会」で2,200円分の収入証紙を買って、申請書に貼り付けて納付します。


申請が無事受け付けられたら、車庫証明の引き渡し日が書いてある「引換票」を受け取り、引き渡し日に「引換票」と「印鑑」を持って再度警察に出頭することになります。

申請してから車庫証明が出来上がるまでは最短で約3日ほど、土日を挟むと約1週間となります。

令和7年4月1日から、保管場所標章が廃止され、それまで標章交付手数料として徴収されていた500円が不要となり、車庫証明の申請手数料が¥2,700→¥2,200となりました。

料金表 

車庫証明(普通車)

姫路警察署5,500円
飾磨警察署5,500円
網干警察署5,500円
高砂警察署5,500円
たつの警察署6,600円
加古川警察署6,600円
相生警察署7,700円
福崎警察署7,700円
加西警察署7,700円
宍粟警察署7,700円
小野警察署7,700円
三木警察署7,700円
赤穂警察署8,800円
佐用警察署8,800円

オプション(書類作成費用)

申請書作成一式3,300円
自動車保管場所申請書作成2,200円
所在図
配置図作成
2,200円
使用承諾書の取付3,300円

法定費用・その他の費用

印紙代自動車保管場所証明申請手数料
2,200円
送料360円(レターパックライト)

料金例

お客様が作成した書類を、行政書士が警察署へ申請し、車庫証明を受け取る場合。
上記の報酬➕印紙代➕送料となります。

姫路警察署の場合
5,500円➕2,200円➕360円 総額8,060円

※後から追加料金が発生することはございませんので、ご安心ください。

ご依頼の流れ

①電話または、LINEからご連絡ください。

②次の書類を弊所まで郵送してください。

自動車保管場所証明申請書(2通)

所在図・配置図

貸主の承諾書(駐車場を借りてる場合)

自認書(駐車場が自己所有の場合)

公共料金の領収書または、郵便物
(住所と使用の本拠が違う場合必要)

【書類の郵送先】
〒671-0111
兵庫県姫路市的形町的形1516番地7 102号
行政書士中尾元紀事務所


車庫証明を警察署に申請してから受取までの時間は、約4日から1週間とお考えください、土日祝日を挟むと1週間くらいになります。

車庫証明申請等ダウンロード

【引用元】兵庫県警察ホームページ

自動車登録



普通自動車の登録には

新規登録

移転登録・変更登録

抹消登録の手続きがございます。

料金 

自動車登録(普通車)

新規登録4,400円
移転登録・変更登録4,400円
一時抹消登録・永久抹消登録4,400円

所有者の変更時の必要書類(移転登録)


 移転登録時に行政書士に依頼する場合の必要書類となります。

【旧所有者の必要書類】
自動車車検証(有効期間【車検】のあるもの)

譲渡証明書
(旧所有者の押印のあるもの)

印鑑証明書
(取得後3ヶ月以内のもの)

委任状
(行政書士に依頼する場合は実印を押印した委任状が必要になります。)

【新所有者の必要書類】

車庫証明
(証明後約1ヶ月「40日以内のもの」使用者のものが必要)
印鑑証明書
(取得後3ヶ月以内のもの)
委任状
(行政書士に依頼する場合実印を押印した委任状が必要となります)

【その他必要となるもの】
申請書(OCR申請書第1号様式)

手数料(検査登録印紙500円)

環境性能割(旧自動車取得税)が必要となる場合があります。

自動車登録必要書類ダウンロード

【引用元】国土交通省ホームページ

バイクの名義変更(小型二輪250cc超)

【バイクの名義変更に必要な書類】(個人)

譲渡証明書
最上段に旧所有者の氏名、住所を記載
その下に新所有の氏名、住所
(バイクの手続きは押印不要です。)

車検証

委任状(押印不要)

新所有の住民票
発行から3か月以内で、マイナンバーが無い物をご用意ください(コピー可)

ナンバー変更する場合
現在付いてるナンバープレートが必要です。
ナンバープレートの発行手数料770円

料金

小型二輪名義変更4,400円

別途 
ナンバープレート発行手数料 770円

送料(レターパックライト)  430円

古物商許可・金属くず商許可

料金

古物営業許可33,000円
【別途申請手数料19,000円】
金属くず商営許可33,000円
【別途申請手数料8,500円】
金属くず行商届16,500円

古物営業➕金属くずセットでのご依頼の場合、割引させていただきます。

ナンバープレートも車検証も無い軽自動車の廃車は可能か?【一時抹消登録】   



結論から言うと可能です!普通自動車の場合、ナンバープレートの無い車の廃車はかなり難しい手続きになりますが、軽自動車の場合、お車のナンバー、所有者、使用者の名前、住所が分かれば、廃車の手続きは可能です。(所有者・使用者が同じ人のケースとします。)
まずナンバープレートを管轄する軽自動車検査協会へ行き、姫路支所の場合35番窓口で廃車したい旨を伝えます。するとまずその車の照会がかけられ、車の確認が取れると,「軽第四号様式」と「理由書」が渡されますのでこれらに記入します。記入する内容は、車のナンバー、所有者、使用者の氏名、住所、生年月日、ナンバープレートを無くした理由です。(押印は不要)必要事項の記入が終われば、書類を再度窓口に提出して、手数料350円を支払い「自動車検査証返納証明書」を受け取ったら廃車手続きは完了です。

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